わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
甲号証 (こうごうしょう) |
[甲号証とは、 裁判,審判,特許異議申立等の手続きで提出される証拠のことです。 元々は裁判で使われている用語ですが、特許庁での審判制度や異議申立制度でも使われています。 どの証拠のことであるかを特定するために、「甲第1号証」,「甲第2号証」のように証拠毎に番号をつけます。 書類や口頭でいちいち 「*月*日付けで証拠として提出された **会社の2001年度 総合カタログ」 のように書いたり言ったりするのは面倒で却ってわかりにくくなるので、裁判や審判の手続きでは出された各証拠を「甲第*号証」として特定します。 例えば、証拠を引用して主張する場合には、 「甲第1号証には******について書かれている。したがって、本件発明は出願前に既に公知となっていたことが明らかである。」 のように書くことが多いです。 裁判,審判等の提出書類には「甲第*号証」がどの証拠なのか わかりやすくするために証拠のリストを記載します。 例えば (1) 甲第1号証 「**会社の2001年度 総合カタログ」 (2) 甲第2号証 「特開平4−123456号公報」 (3) 甲第3号証 「*年*月*日発行の週刊 『電球マニア』 53号29頁」 のように証拠の番号と内容の対応がわかるように書きます。 * * [関連事項と経験談] (1) 相手側から反論の証拠として提出される証拠は「乙号証」と呼ばれます。 甲号証と同様に「乙第1号証」,「乙第2号証」のように証拠毎に番号が付けられます。 (2) 証拠をたくさん提出しなくてはならないこともあり、また相手に渡す分の証拠も準備する必要があるので、それらにいちいち「甲第1号証」,「甲第2号証」なんて書くのは面倒です。 そこで、私は「甲第 号証」というゴム印を作って、それを押してから、「1」とか「2」とかの数字だけを書き込むようにしています。 |
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