わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
工業所有権(こうぎょう しょゆうけん) |
工業所有権とは 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称です。 「Industrial Property」の直訳です。 工業所有権は「知的財産権」に含まれる概念ですが、著作権等は含みません。 つまり、 「工業所有権」+「著作権,その他」=「知的財産権」 と考えるとわかりやすいです。 ちなみに「工業所有権法」というと同様に特許法、実用新案法、意匠法、商標法を意味します。「工業所有権法」という名前の1つの法律があるわけではありません。 近年では権利の性質(商標は必ずしも「工業」とは関係ない)をより的確に表すために「工業所有権」という用語の代わりに「産業財産権」という用語が使われることもあります。 * * [関連事項と経験談] (1) 「工業所有権法」については(社)発明協会が発行している「工業所有権法令集」にまとめて掲載されているので、興味のある方は1冊手元に置いておかれると良いと思います。 只、法改正がしょっちゅうあるので、1年〜数年ごとに改訂版が発行され、改訂の度に購入していると法令集だらけになります。 (2) 「工業所有権」の代わりに「産業財産権」と呼ぶことがあると書きましたが、これは内閣総理大臣が開催する「知的財産戦略会議」が決めた「知的財産戦略大綱」で推奨されており、日本弁理士会でも「可能な限り新しい用語(つまり「産業財産権」)を使用する」としています。 個人的には「名前だけ変えてもなー」と思いますが、将来的には「産業財産権」の方が一般的になるかもしれません。 名前を変えるというと、10年程前に大手企業では社内の「特許部」を「知的財産部」と改称するブームがありました。 たいていは名前が変わっただけで中身は同じ。喜んだのは名刺屋さんや印刷屋さん(新しい名刺や会社案内が必要となるので)くらいだったのですが、今では「知的財産部」という名前も結構定着してきましたね。 |
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