さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


謝金(しゃきん)


 謝金とは、


  出願手続きを特許事務所に依頼した場合に、その出願が特許や登録になった際に特許事務所に支払う成功報酬のことです。


 特許事務所に特許や商標などの手続きを依頼する場合、出願手数料を払いますね。

 でも事務所によっては出願が「特許」,「登録」された場合に、出願手数料とは別に「謝金」とよばれる成功報酬を求めることがあります。


 昔は特許事務所の手数料について「標準報酬額表」というものがあり、そこで「謝金」についても示されていたため、多くの事務所が「標準報酬額表」に示された謝金を請求していました。


 でも今では「標準報酬額表」はなくなり、手数料は各事務所が独自の考え方で決めています。


 そのため、従来通り「謝金」を求める事務所と、「謝金は不要」という事務所が有ります。又、「謝金」を求める場合でも額は事務所によって異なります。


 各事務所が独自に考えて設定している料金ですので、「どちらが良い」とかいう問題ではありません。単に料金システムが違うだけです。


 手続の費用を考える場合には出願時の費用だけでなく、この「謝金」も含めてトータルに判断されると良いと思います。


            *                      *


[関連事項と経験談]
 
(1) 特許事務所に出願を依頼される場合は、必ず「謝金」が必要かどうかを確認しましょう。そして、納得した上で依頼しましょう。


 日本弁理士会では会員(つまり全ての弁理士)に対して、ご依頼を受ける際には費用についてお客様に十分に説明するよう指導していますが、万一依頼時に「謝金」についての説明が全くなく、特許・登録された際にいきなり謝金を請求されて(普通はそんなことはないと思いますが、説明忘れがある可能性も否定できませんので)納得いかない場合は、日本弁理士会に相談されるのも一つの手段だと思います。


(2) 私の事務所 http://www.jpat.net/ では原則として「謝金」は不要としています。
 しかしながら、中には「登録になったら成功報酬を出すから、出願費用をできるだけ少なくして欲しい。」というお客様もたまにおられます。


 そこで所定の要件を満たす場合、商標登録出願については成功報酬形のサービスとして、出願手数料を無料とし、その代わりに登録の際に少し多めの成功報酬をいただく 「リスクカット商標出願」 http://www.jpat.net/seikou.htm というサービスも行っています。


(3) 登録を受ける際には登録料を納付する必要がありますが、その登録料の納付手数料は「登録料納付」という手続きに対する手数料ですので「謝金」ではありません。

 (特に区別せずにまとめて請求されている事務所さんは有るかもしれませんが・・・)


 ですから、仮に登録料を納付しない場合や、事務所に頼まずに登録料納付を自分で行っても、「謝金」を採用する事務所さんからは謝金の支払いを請求されることもあると思います。

(「特許」や「登録」がされたときではなく、その直前の段階である「特許査定」又は「登録査定」された時点で「謝金の請求権が発生する」としている事務所さんが多いように思います。)



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