わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
職務発明 (しょくむはつめい) PART1 |
職務発明とは 会社の従業者や、国・地方公共団体の公務員等が「職務」として行った発明のことです。 (上の説明は正確ではないのですが、理解しやすいように典型的なパターンとして説明しています。下記の説明も同様です。 厳密な定義や規定内容は特許法の第35条をご参照下さい。) 最近マスコミでも「職務発明」について話題になることが多いですが、特許法では職務発明についての規定が有ります。 その大きな目的は発明者である従業者と、その使用者(会社等)との公平を図ることにあります。 本来、発明は発明者の才能や努力によりなされるものですので、発明者が特許を受けることができます。 しかしながら発明に至るまでに使用者は従業者に給料を払って研究開発をさせ、研究のための設備や材料,文献なども使用者が提供しています。 もし、このような使用者の貢献とは無関係に発明者が一人で研究していたのでは発明は完成しなかった可能性が高いです。 それなのに発明者が発明について特許を取って独占し、使用者にも使わせないということになると使用者は大損です。何のために今まで給料を払って研究をさせ、何のために設備や材料にお金をかけたのかわかりません。 そこで、特許法では職務発明については、従業者が特許を取った場合でも使用者は無料でその発明を実施(製造や販売等)することができるとしています。 誤解している方が時々おられるのですが、「職務発明」について出願して特許を受けることができるのは、「原則として」発明者、つまり発明をした従業者なのです。 しかし実際には使用者が「職務発明に関する社内規定」を設けていることが多いです。これは「従業者が職務発明を行った場合は、その発明についての特許を受ける権利を使用者に譲渡すること」を定めた規定です。 企業にお勤めの方は、入社時に会社の用意した「就業規則」,「勤務規定」等の書類にハンコを押されたと思いますが、その中に「職務発明に関する社内規定」が含まれていることが多いです。 (職務発明を会社に譲渡したくない人は、この書類にハンコを押さなければ良いのですが、それでは入社できませんね。) このように事前に職務発明についての特許を受ける権利を使用者に譲るように定めておくことを「予約承継」と呼びます。つまり譲渡してもらうことを予約しているわけです。 尚、従業者が職務と無関係に行った発明は職務発明には該当しませんので、予約承継はできません。 「職務」については こちら を参考にしてください。 特許を受ける権利を使用者に譲渡してしまうと、特許権者として発明を独占できるのは使用者ということになます。従業者は特許権者にはなりません。 すると、がんばって発明をした従業者は(いくら給料をもらってした仕事とはいえ、)本来なら特許権を受けられたはずなのに受けられなくなってしまいます。 つまり自分のした発明でも特許権による収益を得ることもできなくなってしまいます。 そこで、特許法ではこのように職務発明について使用者に特許を受ける権利を譲渡した場合には、使用者は従業者に 「相当の対価」 を払わなくてはならないとしています。 「職務発明の対価」については「PART2」をご覧下さい。 「経験談」もまとめて「PART2」に掲載します。 |
わかっちゃう! 知的財産用語のトップに戻る |
メルマガ(2誌) 好評発行中 |
「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)
メールマガジン登録
西川特許事務所のトップページに戻る |
西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |