さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


審査基準(しんさきじゅん)


 審査基準とは、


 特許庁で出願内容を審査する際の判断基準のことです。


(1) 特許法や商標法などでは「どのような発明を特許するか」、「どのような商標を登録するか」という登録要件(特許要件)が定められています。


 そして特許庁では 出願を審査する際に、出願された発明や商標が登録要件を備えているかどうかを判断します。そして、登録要件を備えたものだけを登録(特許)します。


 でも、特許法や商標法などで規定されている登録要件,特許要件は概念的な規定も有って、判断基準が具体的にわかりにくいことがあります。


 一般に法律の規定では細かなことまで決めていないことがあり、そのような場合は法律の運用については行政庁にある程度の裁量が認められています。


 そこで特許庁では、主に登録要件について審査基準を作って、審査に利用しています。



(2) このように審査基準を作って運用することにより次のような効果が期待できると思います。

 (A)「審査の適正」

 審査の判断基準がないと担当する審査官により判断のバラツキが出てしまい、同じ内容でも審査官により登録できたり できなかったりする不公平な事態になりかねません。

 特許や商標登録は行政行為ですから、バラツキがでるのは好ましくありません。
 しかし明確な基準を決めて、その基準をクリアしているかどうかで判断することができれば、審査結果のバラツキが出にくくなります。


 (B) 「審査の迅速化」

 基準があると基準と照らし合わせて判断できるので、審査が楽になり、結果として審査を速く行うことができます。


 (C) 「出願の適正化」

 出願人は審査基準を見ることにより、特許庁内でどのような基準で審査がされているのかを知ることができます。そのため、出願する前でも登録される可能性をある程度予想することができるようになります。

 これにより登録される見込みのない無駄な出願を省き、より登録される可能性の高い出願をすることができます。


 
(3) もう少し具体的な例を出して 説明してみましょう。

 例えば商標法では
 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」
は原則として商標登録を受けることができないと規定されています。


 でも、この「極めて簡単で、かつ、ありふれた」というのが実際にはどの程度のものなのかは、商標法には具体的に示されていません。
 そこで、商標審査基準では これに該当するか否かの基準を示しています。


 この場合ですと、例えば「ローマ文字の1字又は2字からなる」場合はこれに該当することが示されています。

 ですから、「A」とか「AB」のような商標は原則として「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」として商標登録を受けることができないと判断することができます。


           *                      *


[関連事項と経験談]

(1) 審査基準は、当初は外部に公表してない特許庁の内部資料でしたが、かなり以前(たしか昭和46年頃)から一般に公開されるようになりました。
 今では特許庁のホームページでもある程度 見られますし、発明協会さんからも書籍として販売されていたと思います。


 特に「商標審査基準」は商標関係の仕事をされている方には、とても参考になるので一度読まれることをお勧めします。


(2) 審査基準のおかけで審査のバラツキは 少なくなっていると思います。
 でも、いくら審査基準が有るといっても判断が微妙で難しい場合もあります。


 ちなみに このように判断が微妙な状態のことを、業界では「グレーゾーン」と呼ぶことがあります。
 「灰色(グレー)」、つまり「白(登録できる)」と「黒(登録できない)」の間というイメージです。

 審査官も人の子ですし、グレーゾーンに該当する場合は、審査官により判断が分かれることもあります。

 私も正直言って「わっ、この審査官 ちよっと判断厳しすぎるぞ」って思うこともあります。
 
 もちろん審査官の判断に不服が有れば、出願人は意見書を提出して反論することができますし、更には審判請求をして審査を担当したのとは別の方(審判官)に再度審理してもらうことができます。


(3) 審査基準は必要に応じて改訂されます。
 法改正や、商取引の実情や、時代の変化,外国の法制度との関係などで 審査基準も見直されて、適宜内容が変更,追加,削除されます。



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