「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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立体商標(りったいしょうひょう)


立体商標とは、

 立体的な商標のことです。


(1) 商標は商品やサービスに使用される名称やマーク等ですが、従来は平面的なものに限って商標法で登録して保護していました。


 でも立体物でも、立体看板のように商品やサービスを示す商標としての機能を発揮するものがあります。


 そこで、平成9年の改正で立体的な商標も登録できるようにし、商標法で保護するようになりました。


(2) 立体看板以外にも特殊な形状の容器なども登録されることがあります。

 但し、ありふれた形状は商標の働きを持たないため、原則として「識別力がない」として登録を受けることはできません。


 しかし、そのような識別力の無い立体形状であっても、識別力を有するマーク等が付けられている場合には登録になることが有ります。


 その他、例外なども有りますが、混乱されるといけないので今回はそこまで説明しません。



(3) 立体商標の出願をする際には願書に「立体商標」であることを書く必要が有ります。その記載がないと平面の商標として扱われてしまいます。

 又、対象となる立体形状は「図」又は「写真」で表示する必要があります。


(4) 登録された立体商標の例としては、不二家の「ペコちゃん人形」、ケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などが有ります。


           *                      *

[関連事項と経験談]

(1) 立体看板のような立体形状は、商標法で保護される前は有名なものに限
って不正競争防止法により保護していました。


(2)意匠法で保護する場合との違い。

 立体物は物品の外観として意匠法でも保護することもできます。
 しかしながら、意匠法が物品の形状自体を保護しているのに対し、立体商標は形状自体を保護しているのではなく、あくまでも商品やサービスについての使用される商標として保護している点で異なります。

 つまり保護対象が違うのです。大雑把な説明ですが、意匠法は「物品デザインの保護」、商標法は「業務上の信用の保護」と考えるとイメージしやす
いです。

 又、意匠権は存続期間が最高15年であるのに対し、商標権は更新することにより半永久的に存続させることができるという違いもあります。

 ですから立体看板などは、意匠法では十分な保護をする事ができません。



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