わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
中途受任(ちゅうとじゅにん) |
中途受任とは、 当初代理人となっていなかった出願について、出願の後に選任を受けて代理人となることです。 「途中受任」と言われる方もおられます。 最初は全く代理人を付けておらず途中から代理人を選任する場合と、最初から代理人をつけていたが代理人を途中で変更するような場合、新たに選任された代理人にとっては中途受任となります。 又、代理人が途中で追加される場合、例えばAさんが代理人をしている出願についてBさんが中途受任し、代理人がAさんとBさんの2人と成るような場合も有ります。 出願後に代理人の変更を行う場合としては、代理人の死亡、代理人の「解任(出願人側が代理人をやめさせる)」,代理人の「辞任(代理人が自らの意思でやめる)」等で元の代理人に引き続いて代理をさせることができない場合が考えられます。 ちなみに代理人が「辞任」する場合としては、代理人である弁理士が重い病気や大けが等で代理業務をすることができなくなった場合が考えられますが、それ以外にも出願人が代理人に手数料を支払わない等、両者間の信頼関係が損なわれて辞任に至る場合もあります。 中途受任した場合は、特許庁に選任届又は受任届を提出します。これらの書類には出願人がその代理人を選任したことを証明する委任状を添付します。 * * [関連事項と経験談] (1) 中途受任で一番多いのは、出願人が自分で出願書類を作って出願したが、特許庁から拒絶理由通知が送られてきて、どう対処して良いかわからなくなって特許事務所に持ち込むというパターンです。 しかしながら、特許事務所では中途受任はあまり歓迎されないことが多いと思います。 なぜかというと、素人の方がご自分で作成された出願書類には十分な記載がされていない場合や、不備も多く見られ、このような不十分な出願内容をベースとせざるを得ないので、有効な対処をするのが難しいからです。 例えば、補正したくても基の内容が乏しくて補正できない場合が多々あります。基本的に出願の際の出願書類に新たな内容を追加するような補正はする事ができないからです。 また、意見書や補正書を作成するに当たっては出願内容の把握をする必要がありますが、中途受任した代理人は出願書類を自分で作成していないので、内容の把握に手間と時間がかかります。 (2) 特許事務所では中途受任してくれても意見書作成等の料金に加えて、「中途受任料」を請求されることが多いです。 理由は先に述べたように通常より手間がかかるからです。 「中途受任料」の額は事務所によって異なりますが、出願手続きの手数料と同等分という事務所が多いと聞いたことがあります。 又、その後 登録になれば別途「成功報酬(謝金)」を求める特許事務所もあります。 結果として、最初から手続きの代理を依頼した場合より、却って高くついてしまうことも多いです。 (3) 中途受任の依頼をする場合は出願書類だけでなく、それまで特許庁との間でやりとりした全ての書類(例えば拒絶理由通知書)を特許事務所に見せて、見積もりや、登録になる可能性についてのアドバイスをしてもらい、本当に中途受任を頼んでまで手続きをする価値があるのかどうかを検討されると良いでしょう。 |
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