「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


特許技術者(とっきょぎじゅつしゃ)


 特許技術者とは、


  弁理士の資格を持っていない特許事務所の所員で、出願書類の作成などの弁理士業務の補助を行う人のことです。

 法律用語ではなく、業界用語です。


(1) 出願書類の作成等の弁理士業務は弁理士が行う仕事であって、弁理士以外の者が行うと法律(弁理士法)で禁止されています。

 でも仕事の量が多くなると一人の弁理士だけでは処理しきれなくなることもあります。


 その場合、まず考えられるのは他の弁理士を「勤務弁理士」として雇って仕事をさせることです。特に弁理士登録したばかりの新米弁理士や、経営が不得手な(独立して自分の事務所を持つことを望まない)弁理士を雇うことが多いです。


 弁理士を雇う以外の手段として、弁理士の資格を持たない者を「特許技術者」(所員)として採用して仕事を手伝わせるやり方もあります。


 もちろん、弁理士ではない者が弁理士業務をすることは禁止されていますので、勤務弁理士と同様な使い方をすることはできません。


 あくまでも「補助者」として手伝いをさせるだけであって、最終的には使用者である弁理士が内容をしっかりと確認して自分の責任で仕上げます。


 例えば、補助者の作成した原稿の内容に不十分又は不適切な箇所が有れば、指摘して修正させたり、弁理士が自ら修正を行います。



 1人の弁理士が手伝わすことのできる補助者の人数については制限は有りませんが、弁理士がきちんと対応できる数はそれほど多くはないと思います。


 個人的には1人の弁理士が手伝わせる補助者は3〜5名程度が限界かとは思いますが、指示を出す弁理士の能力にもよりますし、指示を受けて手伝いをする補助者の能力にもよると思いますので、もっと少ない場合も多い場合もあると思います。



(2) 普段は「特許技術者」なんて呼び方はせずに単に「所員」と言うことの方が多いのですが、新聞の求人広告などでは「特許技術者」と書かれていることが多いです。

 たぶん、経理や総務等を担当する事務職員と区別しやすいためだと思います。


 
(3) 特許出願の明細書原稿を書く関係で「理系」の方が多いようです。

 特許技術者として働きながら、弁理士試験の勉強をしている人も たくさんおられます。




(4) 私の知る範囲では学校を卒業していきなり「特許技術者」として特許事務所に勤務する人は少なく、企業に勤務していた方が特許事務所に転職して「特許技術者」となられる場合が多いように思います。


 知人にも特許技術者は何人もいるのですが、特許事務所に転職した理由を聞くと「将来 弁理士になりたいので特許事務所で実務を勉強したい」とか「大企業が嫌になった」とか「所長弁理士の人柄に惚れた」とか「リストラされて他に良い就職先も見つからず・・・」など実に様々でした。


 只、最近は知的財産権や弁理士についての認識も高まり、学生時代から弁理士を目指すような方も増えているので、学校を卒業していきなり特許事務所に就職するという人も増えているかもしれません。


 ちなみに、私はメーカーに勤務中に弁理士資格をとりましたので、「勤務弁理士」として他の事務所で働いた経験はあるのですが、「特許技術者」の経験はありません。


           *                      *


[関連事項と経験談]


(1) 特定分野について知識や経験がとても豊富な特許技術者もおられます。
 私も勤務弁理士をしていた頃は、同じ事務所に勤務する特許技術者の方に専門分野のことを色々と教えていただきました。


(2) 弁理士試験は三次試験まで有るのですが、最後の三次試験は面接試験(口頭試問)です。

 その時に試験員から「現在、どのような仕事をされていますか?」と質問されたときには特許技術者であっても「明細書を書いています」とか「出願書類を書いています」というような返答してはいけません。

 弁理士試験を受けているということは未だ弁理士ではないわけですから、「明細書を作成する」というのは法律違反になるためです。

 この場合は、「出願書類作成の補助をしております」のように答えるとよいことを試験前に先輩弁理士から教えてもらいました。



(3) 個人的な意見ですが、特許事務所を経営されている弁理士には個性的な方が多いです。

 もし特許技術者として特許事務所で働くことを考えておられるのでしたら、給与や仕事内容や福利厚生だけでなく、所長の弁理士と相性がよさそうかどうかも検討されると良いでしょう。




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