「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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自由利用マーク (じゆうりよう まーく)


 自由利用マークとは、

 
  著作物を創った人(著作者)が、自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に、その意思を表示するためのマークです。


 著作物には著作権が有り、原則として著作権者に無断で利用(使用)すると著作権の侵害となってしまいます。

 でも、著作権者が自由に利用することを認めてくれていれば無料で利用できます。


 「自由利用マーク」には次の3種類が有ります。


(1) 「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク

(2) 「障害者のための非営利目的利用」OKマーク

(3) 「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク



 マークにより、どのような利用が認められているか異なります。

 文化庁のホームページ に大変丁寧な説明が有ります(もちろん「自由利用マーク」を見ることもできます)ので、興味のある方は是非 ご覧下さい。



 いつものように私がいろいろ説明しようと思っていたのですが、文化庁著作権課の作られた広報記事がわかりやすく書かれており、そのまま見ていただいた方が良いと思いましたので、文化庁の許諾を得て下記に転載させていただきます。



−−−− 以下 文化庁の広報記事(改行等は変更) −−−−−−−


 最近、インターネットが加速的に普及していますが、インターネット上のホームページに登載されている「文章」「写真」「図表」なとをプリントアウトし、コピーして職場の会議なとで使うなど、厳密には違法である行為が、多くの人々により行われていると思われます。


 利用する人々は、「ホームページに自分の著作物を掲載している人は、プリントアウトや小部数のコピー・配布くらいは、了解しているだろう」と予測しているからです。


 これは言わば、「空き地を横切る行為」であり、「柵もないし、通過するくらいは地主も了解しているだろう」と予測して、空き地を横切ているわけです。つまり、自分の判断で、「リスク」を犯して行動しているということです。


 こうした、「厳密には違法」とか、「大丈夫だろうが、ひょっとすると訴えられるかもしれない」という不安定な状態を避けるためには、地主が空き地の横に、「立入禁止」とか「ご自由にお通りください」とか「子供の遊び場。ゴルフの素振りは禁止」なとといった「立て札」を立て、予め「明確な
意思表示」をしておけばよいのです。


 ホームページの場合も、「プリントアウトやコピーをしてもらっても構わない」と権利者が考えるものについては、予め自分で「プリントアウト・コピーはOK」などといった「明確な意思表示」をしておけば、お互いに便利です。


 文化庁では、このような「明確な意思表示」をしやすくするために、「自由利用マーク」を策定し、普及に努めています。


 「自由利用マーク」については、例えば「とうぞ自由に使ってください」と言っている人でも、「では、プリントアウト・コピーして、売ってもいいですね?」と聞くと、「それはダメ」なとと言う人がいますので、とんな行為について了解しているかということは、明確でないといけません。


 その一方で、表示があまり複稚になったり、場合分けが多すぎたりすると、マークを付ける側にも、その意味を理解する側にも不便です。


 そこで文化庁では、3つのタイプの「自由利用マーク」をつくるとともに、それらの意思やマークの付け方、マークのついたものを利用する時の注意事項も策定しております。


 各マークの対象となる利用範囲及び趣旨に合う限り、権利者は自由にマークを付けることができ去すが、利用に際しては、必ず文化庁のホームページで注意事項を確認するようにして下さい。


 −−−−−−− 転載 ここまで −−−−−−−−−−−−−−−−


 文化庁のホームページは http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/ です。

 ご不明な点がありましたら、文化庁の著作権課(TEL 03-3253-4111)にお問い合せされると良いと思います。





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