よくあるご質問 |
Q16 | 不使用取消審判 |
質 問 | 商標登録を受けても3年以上使用しないと「不使用取消審判」によって取り消されることがあると聞きました。 取り消されないようにするには、どのような点に注意すると良いですか? |
回 答 | (1) 登録した商標を日本で継続して3年以上使用していない場合、「不使用取消審判」が請求されると登録を取り消されることがあります。 商標法は「使用する商標」を保護することを前提としているからです。 「不使用取消審判」は誰でも請求できます。 参考:「不使用取消審判」 (2) 「継続して使用していない商標」を取り消す制度なので、その商標を3年以内に使用していることを証明できれば取り消されません。 ただし、不使用取消審判の請求後に使用しても認められませんので、それ以前から使用している必要があります。 大切なのは、その商標を使用していた証拠を残しておくことです。 証拠としては、たとえば新聞や雑誌の広告,チラシ,パンフレット,取引伝票などが考えられます。 証拠はできるだけ客観的なものが望ましいです。たとえば、新聞や雑誌などの広告ですと内容も使用した時期も客観的に特定できます。 チラシ,パンフレットなども配布時期がわかるようにしておくと良いと思います。 インターネットのホームページに掲載することも「使用」に該当するのですが、ホームページをプリントしておくだけでは日付に客観性が乏しいと思います。ホームページの日付などは簡単に追記や変更することができるからです。 取引伝票に記載する場合、商品と商標との関係がわからないと証拠として十分ではありません。取消審判を請求されている商品・役務に(サービス)ついて使用していることを証明する必要があるからです。 たとえば 「トッキョスター 単価500円 数量3」 のような記載の納品書だと、「トッキョスター」という商標をどんな商品に使用しているのかわからないですね。 また使用を証明する商標は、登録商標と社会通念上同一と認められるような商標である必要があります。登録商標と全く同一であることまでは要求されませんが、変更の程度によっては「社会通念上同一」と認められないこともあります。 (3) 実際には使用していないのにもかかわらず、取り消しを免れるために商標を使用していたようにみせかける証拠を偽造して提出すると逮捕されることもあります。 2010年には、納品書を偽造して提出した会社経営者が商標法違反の疑いで逮捕されるという事件もありました。ご注意ください。 (4) 尚、使用していないことについて正当な理由がある場合は、例外的に使用していなくても取り消しを免れることがありますが、よほどの理由がないと認められません。 |
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