わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[ 判定制度 (はんてい せいど) ] |
[ 判定制度(はんていせいど) ] 特許庁に対して、「特許発明の技術的範囲」等に関して、法的拘束力のない鑑定的な見解を求めることができる制度のことです。 (1) 特許権の侵害となるかどうかは、原則として他人の実施(製造,販売など)する物が、特許発明(特許を受けた発明、つまり特許権で保護される発明)の技術的範囲に含まれるか否かで決まります。 しかしながら、「特許発明の技術的範囲に含まれるか否か」を判断するのが難しいことがあります。(一般に、特許権者は範囲を広く、第三者は狭く解釈する傾向があります。) そのため、「特許発明の技術的範囲」については当事者(特許権者と相手)間で争いが生じることがあります。 当事者間で争いがある場合、最終的には裁判で争われることとなります。 しかし、専門的な知識を有する特許庁が「特許発明の技術的範囲に含まれるか否か」を中立的な立場で見解を示すことにより、(裁判にまで行かなくても)紛争解決できる場合もあると考えられます。 そこで、紛争解決に役立てるために判定制度が設けられています。 つまり判定とは特許庁が行う一種の鑑定と考えていただくと良いです。 只、あくまでも「特許庁とすれば、このように思います」という見解にすぎす、それ自体は行政処分ではありません。 (2) 判定制度は、 「特許発明の技術的範囲」だけでなく、 「実用新案の技術的範囲」 「登録意匠の範囲」 「商標権の効力の範囲」 等に関しても判定を求めることができます。 (3)判定は大きく2種類に分けることができます。 (A)「積極的判定」 係争対象物(侵害かどうかが問題となっている物)が特許発明の技術的範囲等に属するとの結論、つまり権利者に有利な判断を求める判定です。 通常は、特許権者,商標権者など、権利を持っている側の人が請求します。 (B)「消極的判定」 係争対象物が特許発明の技術的範囲等に属しないとの結論、つまり権利者に不利な判断を求める判定です。 通常は、相手側の人が請求します。 (4) 判定をして欲しい場合は、判定請求書を特許庁長官に提出します。 請求があると、特許庁長官が指定した3名の審判官が判定を行います。 (5) 判定の結果には法的拘束力はありません。 つまり、判定の結果は、判定を請求した人も、相手方も法的に拘束しません。 そして、判定の結果に対しては不服の申立をすることはできません。 判定はあくまでも鑑定的なものであり、行政処分ではないからです。 極端な話し、判定で自分に不利な判断が示された場合でも、それに納得いかない人は、判定結果を無視することもできます。 判定制度を有効に使いたい場合は、予め当事者間で「判定の結果に従う」ことを契約書で取り決めておくと良いかもしれません。 只、争い事に関して司法機関である裁判所ではなく、行政機関である特許庁の判断に従うことに抵抗がある人は多いと思います。 (6) 判定後に、改めて裁判で争うこともできます。 裁判においては、有利な判定結果だった人は、裁判で判定の結果を提出することにより(特許庁の見解では自分の言い分が正しいという)自分の主張を裏付ける資料として利用できます。 もちろん裁判所は判定の結果に拘束されませんので、判定と異なる判決をすることもできます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 判定制度については賛否両方の意見が有るようです。 賛成の意見としては、 「権利を付与した特許庁が、専門的な知識に基づいて客観的に判断を示す意義は大きい。紛争解決に役に立っている。」 「中小企業にはニーズがある。」 等があります。 反対に、 「今はADR(「調停」,「仲裁」等の裁判によらない紛争解決方法)が あるので、存在意義は あまり無い。むしろADRの促進を図るべき。」 (参考:「ADR」 ) 「行政官庁が民間同士の争いに関与するのはおかしいのではないか。」 「特許庁は、判定制度に人員を使うより、本来の業務である審査,審判などの促進を図るべきである。」 「不服を申し立てられない中途半端な制度なので使いにくい。」 等の反対意見も有り、制度の廃止を求める意見も有ります。 (2) ちなみに私は今まで判定制度を利用したことがありません。 又、判定制度を利用したという話もほとんど聞かないです。実際にどの程度の利用があるのか知らないのですが、あまり多くないのではないかと思います。 |
わかっちゃう! 知的財産用語のトップに戻る |
メルマガ(2誌) 好評発行中 |
「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)
メールマガジン登録
西川特許事務所のトップページに戻る |
西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |