「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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[業務発明 (ぎょうむ はつめい)]



  業務発明とは、

 会社の従業者などがした発明の内、会社の業務範囲には属するが、職務発
明には該当しない発明のことです。




(1) 会社の従業者等が行う発明として、最初に思いつくのは「職務発明」だと思います。


 「職務発明」というのは簡単に言うと、従業者等の現在又は過去の職務に属する発明です。


 そして、職務発明については特許法に定めがあり、会社はその発明が特許になれば自動的に無償の実施権を得ることができます。


 又、会社は従業者に対して、予め会社に特許を受ける権利を承継させる等の「予約承継」の契約をすることもできます。
  (その場合、従業者等は相当の対価を受け取る権利があります。)


 「職務発明」については別に説明していますので、興味のある方はご覧下さい。

      職務発明(その1)    職務発明(その2)




(2) でも、会社の従業者がした発明が全て職務発明になるわけではありません。


 上記の職務発明と混同されやすいのが「業務発明」です。


 業務発明は会社の業務に属する発明なのですが、職務発明以外の発明です。


 つまり、「 業務範囲内 で 職務範囲外 」の発明となります。



 ここで「業務」とは、会社が事業や商売としてやっている仕事全般です。


 例えば、靴のメーカーでしたら、その会社の業務は「靴の製造,販売」等になるでしょう。


 ちなみに、会社の主な業務内容は「定款 (ていかん : 会社・公益法人等の社団法人の目的・組織、業務執行に関する規則を記載した文書)」を見ればわかります。




 一方、「職務」は、会社の「業務」の中で、個々の従業者等が担当している仕事です。

 ですから、「職務」は「業務」に比べると狭い範囲の仕事となります。


 尚、「職務と業務」の相違につきましても以前に説明しましたので、興味のある方はご覧下さい。




(3) 「業務発明」は職務発明ではないので、特許になったとしても会社が自動的に無償の実施権を得るようなことはありません。


 会社がその発明を実施したい場合は、特許権者と交渉してライセンス契約をして、実施権の許諾を受ける必要があります。



 又、業務発明について、予め会社が従業者に対して特許を受ける権利を承継させることや、専用実施権を設定させることを就業規則などで定めていたとしても、そのような定めは無効です。


 「予め」定めておく「予約承継」はできませんが、発明後に個別に交渉して、特許を受ける権利を承継したり、専用実施権の設定を受けることは可能です。



               ☆                 ☆


[関連事項と経験談]


(1) 実際には「業務発明」なのか「職務発明」なのか微妙な場合もあります。


 そのため、そのような発明については知財部門に届けさせて、職務発明に該当しないか判断させるようにしている会社が多いと思います。


 又、業務発明の承継については、他の会社と交渉する前に優先して自社と交渉することを求めることを定めた就業規則を作っている会社も有ります。


 業務範囲の発明は、会社にとっても関心が有るからです。




(2) 会社の従業者がした発明で、会社の業務範囲にも属さない発明は「自由発明」と呼ばれます。つまり、会社には関係のない発明です。


 例えば、靴の製造を業務とするメーカーの従業者が、照明器具の発明をしたような場合です。


 これも職務と関係ないので、職務発明にはなりません。




(3) 特許相談をしていますと、時々 会社勤めの人から 個人的に相談を受けることがあります。


 自分で考えた発明について、(会社名義ではなく)個人で出願することについての相談です。


 そのような場合、その人の考えた発明が職務発明に該当しないのか検討していただきます。


 職務発明についてヘタに個人名義で出願すると、会社の就業規則や契約の違反となる場合があるからです。


 特に、職務発明の「職務」には「現在の職務」だけでなく、社内での「過去の職務」も含みますので、本人がその事を知らず「業務発明」だと思っていてる発明が実は「職務発明」に該当するという可能性もあります。




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