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意匠登録を受ける権利 |
意匠登録を受ける権利とは、 意匠を創作した際に創作者が取得する権利のことです。この権利がないと意匠登録を受けることができません。 (1) 意匠を創作すると、意匠登録を受ける権利が発生します。 意匠登録を受ける権利は、その意匠を創作したデザイナー(創作者)が取得します。 意匠法で保護する「意匠」は、簡単に言うと「物品のデザイン」です。 したがって、物品と関係のないデザイン、例えばホームページのデザインや、ロゴマークなどは、意匠法で保護する意匠には該当しません。したがって、そのようなデザインを創作しても意匠登録を受ける権利は発生しません。 (2) 意匠登録を受ける権利が有れば、意匠登録出願することができます。 そして、出願が所定の要件を備えていれば、意匠登録を受けることかできます。 この場合、創作者が意匠権者となります。 (3) 意匠登録を受ける権利は、他人に譲渡することができる財産権です。 意匠登録を受ける権利を譲り受けた人は、自ら意匠登録出願することができ、所定の要件を満たせば意匠登録を受けることができます。 つまり、創作者以外の者も、意匠登録を受ける権利を譲り受ければ、意匠権者となることが可能です。 (3) 会社などに勤務する人(従業者)が、その職務として意匠を創作した場合、「職務創作」となります。 職務創作は、発明についての「職務発明」と同様に扱われます。 勤務規則などによって会社に「意匠登録を受ける権利」を譲渡した場合、創作者である従業者は会社から相当の対価を受ける権利を得ます。 参考) 「職務発明」 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 社外のデザイナーに自社製品のデザインを依頼する場合、予め 「意匠登録を受ける権利を譲渡してもらう」 ことについて契約で明確にしておくべきでしょう。 「お金を払ってデザインを依頼したのだから、その成果であるデザインは当然に自分(自社)のもの」 と 思っている方もおられるようですが、上記の通り 原則として意匠登録を受ける権利は、その意匠を創作したデザイナーが持っています。 デザイナーから意匠登録を受ける権利を譲り受けなければ、意匠登録を受けることはできません。 (2) デザインを創作することにより、「意匠登録を受ける権利」とは関係なく、著作権が発生することがあります。 著作権により保護する「著作物」と、意匠権により保護する「意匠」とは概念が異なります。 創作された1つのデザインが、「著作物」と「意匠」の両方に該当する場合は、著作権と意匠権の両方で保護される事もあります。 |
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