わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
追納(ついのう) |
追納とは 特許料,登録料を所定の納付期限までに納付できなかった場合に、納付期限経過後に納付することです。 (1) 特許権を維持するための特許料、実用新案権,意匠権を維持するための登録料は、所定の期間内に納付しなくてはなりません。 納付しないと、権利が消滅してしまいます。 (2) でも、納付が間に合わない場合に 直ぐに権利を消滅させるというのは 厳しすぎるので、納付期限経過後でも 追納することにより権利を維持できるようにしています。 追納をする場合、特許料と同額の「割増特許料」を納付しなくてはなりません。 つまり 通常の特許料の倍額を納付しなくてはなりません。 納付期限までに納付するのを忘れていたような場合や、どうしても納付期限までにお金の用意ができなかった場合などには助かります。 でも「割増特許料」が勿体ないですので、キチンと期限管理やお金の用意をして本来の納付期限内に納付することが望ましいです。 (3) 追納できる期間は、本来の納付期限の経過後、6ヶ月以内です。 追納できる期間内に、特許料(登録料)と「割増特許料(割増登録料)」を納付しない場合は、本来の納付期限が経過した時点に遡って、権利が消滅したとして扱われます。 (4) 基本的に権利発生時の特許料,登録料ではなく、権利維持のための いわゆる「年金」について適用されます。 (参照:「年金」 http://www.jpat.net/y06.htm ) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 貧困等の理由により例外的に第1〜第3年までの特許料の納付が猶予される場合があります。「猶予」というのは 納付期限を遅くしてもらうことです。この場合は、猶予された期限までに特許料を納付すれば良いことになります。 その猶予された期限までに納付できない場合も追納することができます。「割増特許料」が必要であるのは同様です。 追納できる期間を経過しても納付がない場合は、その特許権については最初からなかったものとして扱われます。 特許権発生の条件となる最初の特許料(第1〜第3年分の特許料)を納付しなかったことになるからです。 実用新案権の場合も同様です。 (2) 他人の特許権が消滅するのを待って、その発明を実施することがあります。 特許権が消滅すれば、発明を実施しても権利侵害に成りませんし、実施料を支払う必要もないからです。 特許権者が特許料(年金)を納付しなければ特許権は消滅します。そして、特許料(年金)が納付されているかどうかは特許電子図書館などで調査できます。 この場合、追納できることも忘れてはいけません。納付期限までに年金を納付していなくても、追納により特許権が消滅しない場合が有るからです。 (3) 企業の知財部の方に聞いた話しですが、使っていない特許権について特許料(年金)を納付せずに消滅させようと思っていたところ、たまたま他社がその特許発明を実施しているのを見つけて、あわてて追納したことがあるそうです。 追納によって特許権を維持できたので発明を実施している相手と無事ライセンス契約できたということでした。 |
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