わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
上申書(じょうしんしょ) |
上申書とは、 役所などに意見を申し述べたり、説明をしたりする際に提出する書類のことです。 (1) 裁判所,検察官,大臣,警察などに提出する上申書をイメージされる方も多いと思いますが、ここでは特許庁に提出する上申書について 簡単に説明します。 もともとは「手続に必要な書類」というよりも、手続書類とは別に「何か特許庁に知らせたいことがあれば提出できる書類」という程度に認識されていました。 特許庁も「必要があれば参考にする(かもしれない)」程度に扱っていたと思います。 しかしながら、近年では、事実上「手続に必要な書類」に近い使い方をされることも多くなってきました。 特許庁に上申書を提出する場合について いくつか紹介します。 (2) 出願人は特許出願を分割することができます。その場合に、上申書を提出します。 分割出願が認められるためには条件(分割要件)がありますので、その条件を満たした適当な分割出願であることなどを上申書で説明して、審査に役立ててもらうためです。 この場合の上申書の提出は、特許庁が出願人に「要請」しています。 詳しくは特許庁のホームページをご覧下さい。 (今回は「分割出願」の解説ではないので、詳しい説明は省略します。) (3) 出願人は手続補正書を提出して出願内容を補正することができますが、その際に上申書を提出することがあります。 補正が認められるためには条件があります。もとの出願に書いていなかった新しいこと(新規事項)を付け加えるような補正は認められません。 そこで、そのような不適切な補正ではない根拠を説明するために上申書を提出することができます。 (4) 商標登録出願において、出願した商標を実際に使っていること(又は具体的な使用予定)を説明するために上申書を提出することがあります。 同じ商品区分内で類似しない多数の商品を指定した場合や、いわゆる「小売り商標」において類似しない複数の小売りを指定したような場合は、審査で「商標を本当に使用する意思があるのか疑わしい」と判断され、拒絶理由通知を受けることがあります。 参照:「商標の使用意思」 そこで、拒絶理由通知を受けそうな指定をした場合は、審査前に自主的に「商標を使用している証拠」又は「事業計画書」などを添付した「上申書」を提出しておくことをお勧めします。 拒絶理由通知を受けてから意見書として提出しても良いのですが、あまり気持ちの良いものではないですし、審査を円滑に進めてもらうためにも上申書を有効利用すると良いと思います。 (5) 上記以外にも、いろいろな場面で上申書を提出することがあります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 出願について拒絶理由通知書を受けて、それに反論する場合は「上申書」ではなく、「意見書」を提出して反論します。 拒絶理由通知書に対応して手続補正する場合、「手続補正書」と共に提出する「意見書」において、補正についての説明をすることができます。 (2) 他人の出願について、登録させないように情報提供をする場合は「刊行物提出書」という書類を提出することができます。 参照:「情報提供」 (3) 上申書は 色々な場面で使える便利な書類ですが、個人的には 上申書に手続書類に近い役割をさせるのは 違和感があります。 例えば上記の分割出願の際に提出する上申書などは、かなり手続書類に近い使い方なので、上申書とは別の手続書類、例えば「分割出願説明書」のような書類があった方が良いような気もします。 (4) 余談 「上申書」という名前は、「お上に申し上げる」という感じの名前で、なんとなく昔っぽいイメージがありますね。 時代劇で家来が殿様に「おそれながら申し上げます」などと言うシーンがありますが、上申書を書いていると たまにそんなシーンを連想してしまいます(^^;)。 |
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