わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[商標原簿(しょうひょうげんぼ)] |
商標原簿とは、 特許庁に備えられている商標権に関する公簿のことです。 商標原簿にはいくつか種類がありますが、一般に「商標原簿」といえば「商標登録原簿」を指します。 (1) 「商標登録原簿」は商標権の存在や内容,変動等について公示するための原簿です。 例えば、商標権の設定、存続期間の更新、移転、変更、消滅等が登録(記録)されます。 また、その商標権についての専用使用権や通常使用権の設定,移転,消滅についても登録されます。 更に、「防護標章登録に基づく権利」や「質権」の設定,消滅などについても登録されます。 (2) 商標権は設定の登録により発生しますが、この設定登録は商標を商標登録原簿に登録することにより行います。 ちなみに、設定登録されると「商標登録証」が送られてきますが、その登録証には 「この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたことを証する。」 と記載されています。 (3) 商標原簿は公示するためのものですから、第三者が閲覧請求することができます。 (4) 商標権を他人に移転する場合、商標登録原簿に移転の登録をしないと効力が発生しません(移転したと認められません)。 たまに、「商標登録証」を譲渡することにより商標権を譲渡できると勘違いしている方がおられますが、「商標登録証」は特許証と同様に「記念品」のようなものであり、それ自体は権利書ではありません。 つまり、「商標登録証」を譲渡しただけでは商標権を譲渡したことにはなりません。 参考:「特許証」 (5) 専用使用権は、商標原簿に登録しなければ効力が生じません。 つまり 当事者間で契約をしただけでは専用使用権の設定がされたとは認められません。 一方、通常使用権については商標原簿に登録しなくても、当事者間の契約だけで許諾することができます。 (但し、登録しておけば その後に商標権が移転されたような場合でも、継続して使用することができるという効果があります。) (6) 特許電子図書館でも商標権の内容や、移転などの状況を見ることができますが、原簿の登録から特許電子図書館のデータとして記録されるまでにタイムラグがありますので注意してください。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 商標権侵害などの警告を受けた場合は、商標公報を見るだけでなく、商標原簿を閲覧して確認することが望ましいです。 まず、現在の商標権者が誰であるのかを念のために確認します。 他の人に商標権が移転されている場合もあるからです。 また、商標権が現在も有効に存在していることを確認します。存続期間が既に満了しており、更新もされずに権利が消滅している場合があるからです。 事実、警告を受けて商標原簿で調べてみると、権利は数年前に消滅していたという笑い話のような事もありました。 その警告者は権利が既に消滅していることを知りませんでした(更新を忘れていたようです)。もちろん教えてあげましたが、さぞ悔しかったでしょうね。 (2) 商標原簿というと「商標登録原簿」を指すことが多いですが、その他に「商標関係拒絶審決再審請求原簿」と「商標信託原簿」という原簿もあります。 (3) 商標権の消滅の登録をしたときは、その商標権に関する「商標登録原簿」の登録は「閉鎖商標原簿」に移されます。 (4) 以前、ネットオークションで商標権を出品している人を見かけました。そして出品物の写真として「商標登録証」の写真が掲載されていました。 結局、誰も落札しなかったようでしたが、もし落札されたとき、きちんと移転登録の手続をするのか他人事ながら心配になりました。 |
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