わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[当事者系審判(とうじしゃけいしんぱん)] |
当事者系審判とは、 審判の「請求人」と「被請求人」とが当事者として対立する構造の「審判」のことです。 (1) 特許庁が行う審理としては、特許出願や商標登録出願などの出願について特許,登録すべきかどうかを判断する「審査」の他に「審判」があります。 「審判」の種類は大きく分けると、「査定系審判」と「当事者系審判」に分けられます。 「当事者系審判」としては、他の人の特許や商標登録などを潰そうとする無効審判や取消審判などがあります。 (2) 「当事者系審判」は簡単に言うと、争う相手がいる審判です。 つまり審判を請求する「請求人」と、請求される「被請求人」とが存在します。そして、「請求人」と「被請求人」とが当事者として権利をめぐって争うのです。 例えば特許の無効審判ですと、他人の特許を無効にしたいと思って審判請求する人が「請求人」となり、その特許についての特許権者が「被請求人」となります。 このように、審判の請求人と被請求人が当事者として審判などの手続きに関与する形態のことを「当事者対立構造」といいます。 (3) 当事者系審判の場合、書類を提出する際には特許庁で審理につかわれる正本の他に、争う相手側が見るための副本も提出する必要があります。 副本は、正本と共に特許庁に提出し、特許庁から相手側に送られます。これにより互いに相手側の主張内容を知り、それに対する反論の機会が与えられます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 最初に審判制度は大きく分けると「査定系審判」と「当事者系審判」に分けられますと説明しましたが、「査定系審判」というのは審査官の査定(審査結果)に不満がある場合に、審判官に再審理してもらうための審判です。 たとえば、拒絶査定不服審判や補正却下決定不服審判などがあります。 この場合、「行政処分に対する不服」なので対立する当事者となる相手、つまり被請求人は存在しません。 (2) 商標登録の場合、他人の商標登録を潰すための手段として、審判とは別に「登録異議の申立て」の制度があります。 申立てできる期間や、審理の進め方などについて審判と違いがあります。 参照) 「登録異議の申立て」 |
わかっちゃう! 知的財産用語のトップに戻る |
メルマガ(2誌) 好評発行中 (無料) |
「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)
メールマガジン登録
西川特許事務所のトップページ |
西川特許事務所 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |