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仮通常実施権(かりつうじょうじっしけん) |
仮通常実施権とは、 特許の出願段階において、許諾される通常実施権のことです。 (1) 特許権については通常実施権を許諾することができます。 そして、通常実施権を特許庁に登録をしておけば、もし特許権が第三者に譲渡されて特許権者が変わったとしても、実施権者は引き続き発明を実施することができます。 (2) 一方、実務においては特許される前の(出願段階の)発明について、ライセンス契約をすることがあります。しかしながら、特許権が発生する前なので「実施権」として登録することができませんでした。 したがって、特許になる前に「特許を受ける権利」が第三者に譲渡されて特許出願人が変わってしまったような場合、ライセンスを受けている者の立場は不安定となります。 (3) そこで、出願段階におけるライセンスの保護を図るために、2009年4月より仮通常実施権の登録が認められるようになりました。 これによれば、特許出願人は、他人に仮通常実施権を許諾することができます。 そして、その特許出願が特許権になった際には、仮通常実施権はその特許権についての通常実施権として扱われます。 (4) 仮通常実施権を登録しておけば、特許を受ける権利が第三者に譲渡される等しても、引き続き発明を実施することができます。 (5) 特許権者は仮通常実施権者に対して「補償金」の支払を請求することができません。 仮通常実施権があるということは、出願段階の発明の実施を許諾していることになるからです。 参照:「補償金請求権」 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 特許出願について拒絶すべき旨の査定が確定する等して、特許にならなかった場合は、仮通常実施権は消滅します。 (2) 出願段階における専用実施権として、仮専用実施権があります。 (3) 実用新案,意匠,商標については、出願段階における仮実施権の登録という制度はありません。 |
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