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協議の結果届 |
協議の結果届とは、 同日出願について協議の指令がなされた際に、協議結果を届ける書類のことです。 (1) 特許や意匠登録などは先願主義なので、同一の発明や意匠について複数の出願があった場合には、1日でも先に出願した人に権利が付与されます。 しかしながら、同じ日に同じ発明や意匠について複数の出願がされる場合があります。これを「同日出願」といいます。 参照)「同日出願」 (2) 同日出願の場合は、双方の出願人に対して協議するように指示する「指令書」が送付されます。 出願人はどちらかの出願を生かすか協議し、協議が成立すれば特許庁に協議の結果を届けます。その届け出のための書類が「協議の結果届」です。 (3) 「協議の結果届」は、あくまで協議結果を知らせるだけの書類ですので、協議の内容を実行するための書類、例えば一方の出願についての「出願取下書」等は別途提出しなくてはなりません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 意匠出願の場合、「同一の出願人」が類似する意匠を同日に複数件出願することがあります。類似するかどうか微妙な場合は、あえて「関連意匠」とすることなく出願することがあるからです。 その際にも、審査で類似であると判断されると、同日出願の協議を指示する「指令書」が出願人に送られて来ます。 この場合は、一方の出願を「本意匠」とし、他方の出願を「関連意匠」とするように補正することにより対処できます。 例えば、「出願A」を本意匠とし「出願B」を関連意匠とする場合には、出願Bが「出願Aを本意匠とする関連意匠の出願」となるように手続補正書を提出します。 また、「指令書」が出されているのですから、これに対応して「出願A」と「出願B」のそれぞれについて「協議の結果届」を提出しなくてはなりません。 例えば「出願A」については、協議結果として「協議対象である出願Bを、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」というような内容を書きます。 「手続補正書」だけ提出して「協議の結果届」を提出しないと、「協議不成立」として扱われてしまいますのでご注意下さい。 |
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