わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
商標登録表示 (しょうひょうとうろくひょうじ) |
商標登録表示とは、 商標が登録商標である旨を示す表示 のことです。 (1) 商標は 商標登録されると「登録商標」となります。 商標法では 商標権者,使用権者は 指定商品や指定役務の提供に用いる物(たとえば「看板」)などに登録商標を付するときには「商標登録表示」を付するように努めなければならない旨を定めています。 商標登録表示がされることにより、その商標が誰かの登録商標であることが明確になります。 (2) 具体的な商標登録表示の仕方については、商標法施行規則で 「登録商標の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする」 と決められています。 たとえば 「登録商標 第1234567号」のような表示になりますね。 (3) 商標登録表示を付することは「努めなければならない」ということですから「奨励」であり、「義務」ではありません。 そのため、登録商標に商標登録表示を付さなくても罰則はありません。 (4) 正式な商標登録表示ではないのですが、慣習上 丸の中に「R」の文字を書いた(R)のようなマークを書くこともあります。 この「R」は 登録済みを意味する「Registered」の頭文字を表したものです。 (このマークをワープロ入力することも可能ですが、機種依存文字なので メールなどで使用する際は「字化け」の原因となることがあります。ご注意下さい。) (5) 登録商標以外に「商標登録表示」又はこれと紛らわしい表示を付する行為等は、「虚偽表示」となります。「虚偽表示」は禁止されており、違反すると罰則もあります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 同様に特許の場合は「特許表示」、意匠登録の場合は「意匠登録表示」があります。 参照:「特許表示」 (2) 商標に「TM」というマークが添えられていることがあります。 「TM」は「トレード マーク」の頭文字です。 これは「商標として使用していますよ」という程度の意味で、必ずしも登録商標であることを意味しません。むしろ、登録商標ではない商標に付けられていることの方が多いです。 (3) 「商標登録表示」は、登録商標、つまり登録された商標に付すべき表示ですから、商標登録出願をしても まだ審査中で 登録になっていない商標に「商標登録表示」と紛らわしい表記を付することは好ましくありません。 (4) 丸の中に「C」を書いた(C)のようなマーク(「著作権マーク」,「マルCマーク」などと呼ばれます)は、著作権についてのマークです。 たまに (R)と混同しておられる方がおられますので ねんのため・・・。 |
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