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技術評価書 (ぎじゅつひょうかしょ) |
技術評価書とは、 特許庁の審査官が実用新案登録出願された考案や,登録された実用新案について、技術的な評価をした報告書です。 正式には「実用新案技術評価書」といいますが、「技術評価書」や「評価書」のように略して呼ばれることも多いです。(以下、私も略して「技術評価書」と書きます。) (1) 実用新案は出願すると新規性,進歩性などの登録要件の審査を行わずに登録されます。つまり新規性や進歩性が無い考案も登録されて実用新案権が発生します。 (実用新案については以前に説明していますので、興味のある方はこちらをご覧下さい。) そこで、実用新案の有効性を判断するための材料となるように、特許庁に技術評価書を請求することができます。 (2) 評価は事実上「審査」と同様なのですが、あくまでも「判断材料」としての「評価」にすぎませんので、評価の仕方は少し歯切れの悪い表現となっています。 例えば 「新規性を欠如する。」のように断定せずに、 「新規性を欠如するものと判断されるおそれがある。」 のような 書き方をしています。 (3) 実用新案権者は権利行使(差止請求、損害賠償請求など)をする前に、特許庁に対して技術評価の請求を行って技術評価書をもらい、その技術評価書を提示して相手(侵害者)に警告しなければなりません。 実用新案権者は特許庁から送られてきた技術評価書を見て、権利行使前に自分の実用新案権の評価を知ることになります。 この時点で、低い評価(例えば「新規性がないと判断されるおそれがある」との評価)である場合には権利行使しても裁判で認められる可能性が低いと予想されるので権利行使を止めておくという判断を することができます。 (4) 今回は詳しく説明しませんが、技術評価書の評価が低いのに警告や権利行使した場合、後に権利が無効になった際に相手に損害賠償をしなくてはならない場合があります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 技術評価書は誰でも請求することができます。つまり実用新案権者以外の者でも請求することができます。他人の実用新案権の評価を知りたい場合もあるからです。 技術評価書は請求した人に送られてきます。 (2) 技術評価書を請求する際には特許庁に手数料を支払う必要があります。 料金は評価を求める請求項の数により異なります。 実用新案権に請求項が複数ある場合、その内の一部の請求項についてのみ請求することもできます。 (3) 技術評価書の請求は原則として実用新案権の消滅後でもすることができます。 権利消滅後でも、権利が存在していた期間における権利侵害を争うこともあるからです。 (4) 技術評価書で低い評価をされた場合でも、そのこと自体によって権利が無効になることはありません。あくまで「評価が低い」というだけです。 権利を無効にしたければ無効審判を請求する必要があります。 |
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