わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
地域ブランド(ちいき ぶらんど) |
下記の内容は2006年3月31日以前の商標法に基づく解説です。 同年4月1日の商標法改正により、一部の 地域ブランドは 「地域団体商標」として 所定の条件下で商標登録を受けることができるようになりました。 詳しくは こちらを ご参照下さい。 [ 地域ブランド(ちいき ぶらんど) ] 「地域名」と、「商品一般名」とからなる名称のことです。 (1) 例えば 「関さば」 や 「神戸牛」 のような名称をイメージしていただくとわかりやすいと思います。 この場合、 「関」 や 「神戸」 が地域名で、 「さば(鯖)」 や 「牛」 が商品の一般名です。 (2) 近年では地域の振興などを目的として「地域の名産」を積極的に作っています。 それらの商品が需要者に受け入れられ、「美味しい」などと評判になり、その商品名に信用が得るようになると、独自の「ブランド」としての価値を持つようになります。 ブランドとなると一般の同種商品より高額で取り引きされる傾向があります。 例えば「関さば」は高級魚として普通の「さば」の2倍以上の値段で取引されたりします。 (3) そうすると どうしても「地域ブランド」を名乗った別商品が出てきてしまいます。 その地域の方にしてみれば、自分たちが一生懸命育て上げたブランドを他人に「ただ乗り」されたことになります。 又、質の悪い商品に自分たちのブランド名称を使われると、信用が失墜してブランド価値が失われるおそれもあります。 そのため「地域ブランド」を、法的に保護することが求められています。 (4) 商品名の保護というと商標登録による保護が一般的ですが、現在の商標法では原則として「地域ブランド」は商標登録しません。 (注:著名度や図案化などにより登録されることはあります。) また「景表法」などでも保護されることもありますが、十分な保護はできていません。 (5) そこで、商標制度を改正して「地域ブランド」を保護する方向で検討が進められています。 もちろん無条件に登録を認めると「企業活動に悪影響が出る」、「消費者が混乱する」などの弊害も生じるので、登録の条件などが 今後検討されます。 (6) 上記では例として「さば」と「牛」をあげましたが、地域ブランドは必ずしも食品には限定されません。 どのような商品について「地域ブランド」の商標登録を認めるかということも検討されるはずです。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 特許庁では地域ブランドの保護について民間から意見募集をしました。 地域ブランドの保護に関して集められた意見はパブリックコメントとして特許庁のホームページ に公開されていますので、興味のある方は そちらをご覧下さい。 (2) 地域ブランドは個人や、特定の企業に独占させるような名称ではないので、その地域の団体などに限って登録を認めることになると思います。 でも、例えば同じ地域、又は隣接する地域に競合する複数の団体があった場合の取り扱いなど 解決しなくてはならない問題も多いでしょうね。 (3) 又、一口に「地域」と言っても「**村」のような「狭い地域」もあれば、「**県」のような「広い地域」もあります。更に地域の「境界」が明瞭でない場合もあるので、それらもどのように扱うのか注目しています。 移動することによりブランドとなる地域に入ったり、他の地域に出たりする野生動物なんかは、どのように扱うことになるのでしょうね。 (4) 詳しいことは、「産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会」 (長い名前だな〜(^_^;)) の議事録などが特許庁のホームページで公開されていますので、興味のある方は そちらをご覧下さい。 |
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