わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[健康食品(けんこうしょくひん)] |
[健康食品(けんこうしょくひん)] 健康に役立つとされている食品の総称です。 (特に法律で定義された用語ではありません。) (1) 「健康食品と 知的財産と どういう関係があるんだ?」 と 疑問に思う方もおられそうですが、いろいろと関係があります。 今回は「商標」と「健康食品」との関係について ちょっと説明します。 (2) 商標登録を受ける際には、その商標独占的に使いたい商品(又はサービス)を指定します。 このように指定する商品を「指定商品」と呼びます。 「健康食品」について商標登録を受けようとする場合も、商品を指定する必要があります。 しかしながら商標登録出願の際に「健康食品」と指定することはできません。 「健康食品」といっても色々な食品があるので、「健康食品」と一括りにすることができないのです。 (3) そこで、どのような食品であるのかを、具体的に指定する必要があります。 例えば、「納豆」や「黒酢」は健康によい食品なので、健康食品と言ってよいと思いますが、このような商品は、そのまま 第29類「納豆」 第30類「黒酢」 のように指定すればよいです。 一方、サプリメントのような加工食品は、2011年までは 原材料、形状などを特定した加工食品として出願していましたが、2012年からは原料を問わず 第5類 「サプリメント」 として 出願,登録することができるようになりました。 参照「サプリメント」 (4) 商標法では、その商標登録を受けたい商品の、品質,原材料,効能,形状,生産方法,使用方法,価格,用途 などを普通に表示しただけの商標は、「識別力がない」として登録しません。 (注:わかりやすくするために、ちょっと大雑把な表現としています。正確には商標法第3条を参照下さい。) 例えば、 「フリーズドライはちみつ」,「すっぽん粉末」のような商標は、商品の原材料,生産方法,形状などを普通に表したに過ぎないと判断される可能性が高く、商標登録を受けるのは難しいです。 このような場合、識別力のある図形や名称と組み合わせることにより商標登録を受けることができる場合はあります。 但し そのようにして登録を受けた場合、登録された商標は あくまでも「識別力のある図形や名称と組み合わせた商標」となります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 健康食品に関連する発明も「特許」の対象となります。 例えば健康食品を製造する製造方法についての「特許」は多数存在します。 又、形や模様などに特徴のある健康食品でしたら、「意匠」登録の対象にもなります。 (2) 健康食品については、原材料や製法などをそのまま表したような商標を考える方が多いように思います。 「メール相談」や相談会でも、そのような商標について登録できないか相談を受けることがよくあります。 販売上、原材料や効能などを お客さんに わかりやすくしようとするため、どうしても内容説明的な商標になってしまうのかもしれませんね。 品質などを「そのまま」表すのではなく、少しひねった名前にしたり 造語にすれば 商標登録を受けられやすくなります。 例えば商品が「すっぽんの粉末」の場合、「すっぽん粉末」のような商標ではなく、「スッポコ」,「スポコナー」,「スッポサララ」などの商標にすれば、少なくとも品質表示には該当しなくなります。 (われながら コテコテの変な例で ごめんなさい(^_^;) ) |
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