わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
存続期間 (そんぞくきかん) |
存続期間とは、 特許権,商標権などの権利が有効に存在する期間のことです。 (1) 特許制度では所定の要件を満たした発明について独占権である特許権を付与します。 そして、特許権には存続期間があり、存続期間が経過すると特許権は消滅します。 実用新案権,意匠権,商標権にも同様に存続期間があります。 (2) 今の制度での 存続期間 は 特許権 は、 出願日から20年 実用新案権 は、出願日から10年 意匠権 は、 登録日から20年 商標権 は、 登録日から10年(但し更新 可、下記(4)参照) となっています。 (3) 特許権,実用新案権,意匠権については、権利を維持するためには年金とよばれる登録料(特許料)を納付する必要があります。上記の期間内であっても年金を納付しないと、途中で権利が消滅します。 例えば第4年分の年金を納付しなければ、第3年が終了した時点で権利が消滅します。 (参照:「年金」 http://www.jpat.net/y06.htm ) (4) 商標権の場合は、特許権や意匠権などと異なり、更新の申請により存続期間の更新をすることができます。つまり、更新をし続ければ半永久的に商標権を存続させることができます。 長年の使用により業務上の信用と結びついた商標は、存続させておくことが望ましいからです。 (参照:「更新登録の申請」 http://www.jpat.net/Y68.htm ) 商標権の場合、気を付けたいのは「分割納付」をした場合です。 登録料は原則として10年分を一括して納付するのですが、5年分ずつ2回に分けて納付することもできます。これを分割納付といいます。 (参照:「分割納付」http://www.jpat.net/Y55.htm ) 分割納付をした場合は、最初の5年が経過する前に、残りの5年分を納付しなくてはなりません。通常の10年分納付ではなく分割納付したことをしっかり記録して期限管理しましょう。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 医薬関係の特許については例外的に出願日から20年を越えて存続することがあります。 医薬は承認に長期間要することがあるので、特許権を取得しても承認待ちで販売ができない時期が長い場合には、例外的に存続期間が延長されることがあるのです。 (2) 年金の納付や、更新登録の申請を忘れると、大切な権利が消滅してしまうことがあります。 台帳や期限管理ソフトなどを使って、期限をしっかり管理するようにしましょう。 特に企業の場合、担当者が退職,人事異動などで変わりますので引き継ぎを きちんとするように注意しましょう。 |
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