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二段並記 (にだんへいき) |
二段並記 とは、 2段に並べて表記することです。 (1) 文字からなる商標は1行で表記したものが多いですが、上下2段に並べて表記(並記)することもできます。 「会社名」と「商品名」とを並記したもの、「ファミリーネーム」と「ペットネーム」とを並記したものなど いろいろ有りますが、よく目にするのが 「 スーパースター SUPERSTAR 」 のように アルファベットと、その「読み」となるカタカナを並記した商標です。 参照)「ファミリーネーム」,「ペットネーム」 (2) 二段並記の商標を出願した場合、登録されるのは並記された1つの商標です。 各段の文字列が別々に商標登録されるわけではありません。 例えば、上記の例ですと 「 スーパースター SUPERSTAR 」 という1つの商標が登録されるのであって、 「スーパースター」 や 「SUPERSTAR」 が 別々に商標登録されるわけではありません。 そのため、厳密に言うと このような登録を受けても「スーパースター」や「SUPERSTAR」は登録商標ではありません。 (3) 商標権は類似範囲まで権利が及びます。そして二段並記の商標で登録を受ければ、その商標を構成する各段の文字列は、類似する商標と判断されることがあります。 特にアルファベットとその読みとなるカタカナの二段並記のような場合は、類似と判断されることが多いです。つまり、他人がアルファベット又はカタカナのいずれかの文字列を商標として使用することを禁止できることが多いということです。 (4) あくまでも登録を受けているのは並記した1つの商標ですから、商標全体として類似するかどうかを判断します。 そのため、二段並記の商標の類似範囲は 各段の文字列を別々に商標登録した場合に比べて狭く解釈される傾向があります。 たとえば、アルファベットとカタカナを並記している場合、アルファベット部分から色々な称呼(発音)が可能であっても、カタカナで示した称呼に限定して解釈される場合があります。 (されない場合もあります。) また、各段の文字サイズなども類似範囲を判断する上で、配慮されます。 したがって、広く確実に保護したい場合は、並記せずに別々に出願し、登録を受けることが望ましいです。 (但し出願及び登録が2件となるので、費用は高くなります。) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 二段並記の商標について出願する場合は、「標準文字」を使った出願はできないので、商標見本となるイメージを作成して出願します。 参照)「標準文字」 (2) 三段以上並記された商標もあります。 例えば「アルファベット」,「カタカナ」,「ひらがな」と三段並記した商標や、複数種類の外国語を並記した商標などを見かけます。 (3) 以前、10くらいの文字列を並記した登録商標を見たことあります。 商標権者は費用の関係で、たくさんの文字列を1つの出願で保護しようと思ったのかもしれませんが、見たときは驚きました。 実は、私の代理した出願が、そのたくさん並記した登録商標と類似するとして拒絶理由通知を受けたことがあるのです。 その際には、意見書で「並記された個々の文字列ではなく、たくさん並記された文字列がまとまって1つの商標として登録されているので、全体としては類似しない」と反論しました。 そして、反論が認められて拒絶理由は解消し、無事 登録を受けることができました。 |
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