わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
出願人の名称 |
出願人の名称とは、 出願人となる 法人の名称 のことです。 (1) 特許出願や商標登録出願などをする際には出願する人を「出願人」として明記します。この出願人は自然人の他に、法人もなることができます。 参照)「自然人」 法人が出願人となる場合には、願書の【氏名又は名称】の欄に「法人の名称」を記載します。 また、【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けて、その法人の代表者の氏名を記載します。 (但し、弁理士が代理人として手続する場合は、代表者の氏名の記載を省略することができます。) (2) 法人が出願人となる場合、願書にその法人の「代表者印」(「丸印」と呼ばれることもあります)を捺印します。 たまに、「代表者印」ではなく 会社名を示す社印(「角印」と呼ばれることもあります)を誤って押してしまって補正を求められるケースもあるようですのでご注意下さい。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) たいていの法人の場合、その名称から法人であることがわかります。「****株式会社」や「宗教法人****」のように名称中に法人であることを示す部分が含まれるからです。 しかしながら、名称中に法人であることを示す部分のない名称もあります。 そのような場合、単に法人の名称を書いただけでは法人であることが明確ではないので、特許庁の審査において「法人でも自然人でもないので、出願人として不適切」と判断されてしまうことがあります。 そのようなことにならないように、名称に法人を示す文字を含まない場合は、【代表者】の欄の次に【法人の法的性質】という欄を設けて、「宗教法人法の規定による法人」のように、その法人の法的性質を記載します。 (2) 法人格のない団体や個人事業の場合は、団体名や屋号などで出願する(出願人となる)ことはできません。 このような場合は、個人(代表者など)を出願人として出願する必要があります。 参照)「法人格のない団体」 (3) 法人は「出願人」となるとこはできますが、「発明者」や「創作者」となることはできません。 したがって、願書の【発明者】又は【創作者】の【氏名】欄に「法人の名称」を書いてはいけません。 |
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