わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
対価の不返還(たいかのふへんかん) |
対価の不返還とは、 ライセンス契約において、「ライセンス料(実施料)を返還しない」旨を定める条項のことです。 (1) 特許権者,意匠権者,商標権者などは自ら発明,意匠,商標を実施・使用することができますが、他人に実施権(使用権)を設定・許諾して実施させることもできます。 その場合、権利者は実施を希望する者と実施契約を締結します。 このような契約は「ライセンス契約」とも呼ばれます。 (2) たいていの場合、実施契約を行うに際して特許権者等の権利者(ライセンサー)は、実施権の設定・許諾を受ける者(ライセンシー)から、対価として実施料(ロイヤリティ)を要求します。 関連) 「ライセンシー」 「ロイヤリティ」 実施契約を締結すると、ライセンサーとライセンシーは その契約に拘束されます。 (3) ところで、特許権,意匠権,商標権などは 成立した後に無効となることがあります。 無効審判が請求され、特許や登録をすべきでなかった理由(無効理由)があると判断されると特許権等は無効となります。 本来、特許や登録をすべきでなかったとの判断ですので、特許権等は原則として最初から無かった(権利が発生しなかった)として扱われます。 (4) もし無効となった特許権について、実施契約がされていた場合 問題となることがあります。 ライセンシーは特許権のある発明等を実施したいために、わざわざ対価として実施料をライセンサーに支払っています。独占権である特許権が無いのなら、対価なんて支払わなくても自由にその発明を実施できたはずです。 つまり、存在しなかった特許権について対価を支払っていたことになります。 そのような場合、ライセンシーはライセンサーに対して、今まで支払った対価の返還を求めることがあります。そして、対価を返すかどうかでライセンサーとライセンシーの間でトラブルが生じることがあります。 (5) そこで、仮に契約後に特許権などの権利が無効になった場合でも、それまでライセンサーが受けとった対価はライセンシーに返しませんよという内容をライセンス契約に含めることが多いです。これが、「対価の不返還」についての取り決めです。 具体的にはライセンスの契約書に 「本契約に基づいて**(ライセンシー)から##(ライセンサー)に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還されないものとする。」 のような内容の条項を設けます。 この条項が有れば、仮に特許権などが無効になってもライセンサーはライセンシーに対価を返さなくてもよいことになります。 このように「対価の不返還」というのは、ライセンサー側に優位な取り決めといえます。 ライセンス契約時にはライセンサーの方が立場的に優位であることが多いので、たいていライセンシーもこれに合意します。 (ライセンシーとしても「まさか無効になることもないだろう」という意識も有り、「対価の不返還」についてあまり深く考えていないということもあります。) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) ライセンス契約においては、「対価の不返還」について条項を設けていることが多いのですが、そのような条項を設けていない契約を見たこともあります。 それは、単に そこまで考えが及ばなかった場合が多いのでしょうが、「対価を返還しても良い」という考えがある場合もあるかもしれません。 実際、ライセンサーとライセンシーの合意があればそのような契約にすることも可能ではあります。 只、私は「権利無効の際には対価は返還します」とわざわざ規定した契約書は 見たことがありません。 (2) 「対価の不返還」は特許権などの権利が完全に無効となった場合ばかりではなく、訂正審判によって権利の範囲が狭くなった場合などにも適用されます。 |
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