わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
出願日(しゅつがんび) |
[出願日(しゅつがんび)] 特許出願,商標登録出願などの出願手続きを行った日のことです。 もう少し正確に言うと、「特許庁に願書を提出した日」ということになります。 (1)特許権や商標権は「独占権」ですから、同じ内容の出願があった場合に、両方の出願に権利を与えることはできません。 そのような場合、どの出願に権利を与えるのか基準を設ける必要がありますが、日本の特許法では「先願主義」を採用しています。 これは、同じ内容の出願があった場合、「最初に」出願した人に権利を与えるという考え方です。 つまり、最初に出願した人に権利を与えて、2番目以降に出願した人には権利を与えないことになります。 そのため、「特許(商標)は早い者勝ち」などと言われたりします。 (2) その「最初」の考え方ですが、日本の特許法では「日」を基準に考えま す。 どちらの「出願日」が早いかで判断しますので、1日でも早い方が「勝ち」ということになります。 「日」を基準としているので、同じ日であれば(「時,分」が異なっていても)優劣は生じません。 例えば 同じ発明について Aさん が 12月24日 午前10時10分 Bさん が 12月24日 午後 4時10分 に出願の手続きをしたとしても(Aさんの手続きの方が6時間早いのですが)、出願日は同じ日なので、どちらか一方を「最初」の出願であると決めることができません。 このように同じ日に同じ内容の出願があった場合は、以前に説明した「同日出願」として取り扱われます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 出願の手続きの仕方は、大きく分けて3つあります。 (A) オンラインで電子出願する。 (B) 特許庁の出願窓口に書類を持っていって受け付けてもらう。 (C) 特許庁に書類を郵送する。 (A)は特許庁が電子出願を受領した日、 (B)は特許庁の窓口で受領してもらった日 が「出願日」となることは、すぐわかりますね。 たまに誤解があるのが(C)の「郵送」による出願の場合です。 この場合、「郵便局に差し出した日」が出願日とされます。 但し、消印(日付印)が不明瞭だと差し出した日がわからないので、特許庁に到着した日が出願日となってしまうことがあります。 したがって、郵送の場合は郵便局でしっかりと日付がわかるように消印を押してもらいましょう。できれば、確実な配達という意味でも、出願書類は簡易書留なとで郵送することをお勧めします。 (2) ややこしくなるので今回は詳しく説明しませんが、「分割出願」、「変更出願」などの場合、実際にそれらを出願した日ではなく、それらのもとになった出願の出願日に出願したものとして扱われます。 (このあたりは いずれ機会があれば説明します。) |
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