「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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 サブライセンス


 サブライセンスとは

 再実施権のことです。つまり、権利者からライセンスを受けた実施権者が、更に第三者に実施権を許諾する権利のことです。



 サブライセンスが用いられるパターンはいくつも有るのですが、基本的なパターンとして特許権の通常実施権者によるサブライセンスを例にとってみていきましょう。


(1)
 特許された発明は、原則として特許権者だけが独占して実施(製造,販売等)することができます。


 特許権者以外の人が特許された発明を事業として実施したい場合は、特許権者と実施契約をして実施権(ライセンス)を得る必要があります。実施権を得ると実施権者となります。


 この場合、

 特許権者は「ライセンサー(ライセンスを与える者)」となり、

 実施権者は「ライセンシー(ライセンスを受ける者)」となります。


(参照:「ライセンシー」)



(2)
 実施権者は、契約の範囲内において「自分自身で」特許された発明を実施することができます。


 しかしながら、実施権者が自分の子会社や提携会社に発明品を製造させるような場合、問題が生じることがあります。


 契約で実施が認められているのは実施権者だけであり、その子会社や提携会社には実施権がないからです。そのため子会社や提携会社が発明品を製造すると特許権の侵害となってしまいます。



(3)
 そのような場合にはサブライセンスができると便利です。

 特許権者との契約の際にサブライセンス許諾する権利が認められている場合は、実施権者はその契約の範囲内で子会社や提携会社とサブライセンス契約をすることができます。


 この場合、実施権者は「サブライセンサー」となり、サブライセンスを受けた者は「サブライセンシー」となります。


 そして、サブライセンシーも通常実施権者として発明品を製造することができるようになります。



 あくまで特許権者と実施権者との契約において、サブライセンスを認めていることが前提です。契約でサブライセンスについて定めていない場合は、サブライセンス契約はできません。



(4)
 もとの実施権許諾の契約が終了すると、自動的にサブライセンス契約も終了します。


したがって、原則として契約の終了により実施権者であった者だけでなくサブライセンシーであった者も発明品を製造することができなくなります。


 


               ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 私が企業で働いていたときには 契約で積極的に「サブライセンス」を実施権者に認めることは少なかったように思います。


 その代わり契約に

 「実施権者の子会社が実施することに対しては権利行使しない」

というような条項を入れて、子会社による実施を認めることが多かったように思います。


 この場合、「子会社」は「**株式会社」のように具体的な会社名で特定することもありましたし、実施権者との資本関係などで特定することもありました。



(2)
 上記では特許権のサブライセンスについて説明しましたが、商標権,意匠権,実用新案権,著作権などについてもサブライセンスを認めることができます。



(3)
 サブライセンスが用いられるのは上記の例のような通常実施権者の子会社などに通常実施権を許諾する場合だけではなく、色々なパターンがあります。


 例えば複数の特許をまとめて管理・運用する「パテントプール」の仕組みの中でも使います。

 (参照:「パテントプール」)



(4)
 独占的に発明を実施できる「専用実施権」という強い実施権があります。

 (参照:「専用実施権」)


 専用実施権者は他人に通常実施権を許諾することができます。但し、特許権者の承諾を得ることが条件となります。


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