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商標登録による ブランド化


 ブランドというと ファッションのブランドや 大手企業のロゴマークや商品名,会社名などを連想される方も多いと思います。しかし、ブランドは 大企業だけのものではありません。

 お客様に 自分たちの商品やサービス、更には 自分たち自身を 信頼いただかないと、多くの商品,サービス,業者の中に埋もれてしまい、いつまでも 「その他大勢」です。

 個人商店や小企業であっても 自分(自社)の商品やサービスを 他の類似品と 区別化して ブランド化を図ることが 望ましいです。


   商標登録はブランドを形成する上で 重要な役割をします。


 特に 次のようなとき 商標について 検討されると良いでしょう。

 (1) 創業されるとき

     会社名、屋号を決定する前に 商標登録について検討されることが望ましいです。

 (2) 新製品や新サービスを 計画するとき

    できれば計画時に商品名、サービス名の商標登録について検討されることが望ましいです。


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おかげさまで 兵庫県(神戸市,西宮市,宝塚市 等),大阪府,京都府,滋賀県 等の関西圏のみならず、遠方となる北海道,東北,中部,東海,中国,四国,九州,沖縄 そして海外からも 

インターネット,お電話,FAX等で ご相談や 商標登録出願(商標申請)や意匠登録出願など広くご利用いただいています。
 


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 したがいまして 
以下のようなお仕事の依頼は 大変申し訳ないですがお断りしております。
 申し訳ございませんが、予め御了承下さい。ごめんなさい。
  (これらのご依頼につきましては 他の特許事務所をご利用くださいますようお願いします。)
(1) 「大手企業様」からのご依頼
(2) 「大学」が出願人となるご依頼、 「大学教授」が出願人となられるご依頼
(3) 「国」,「官庁」や「県」,「府」等の地方公共団体が出願人となる出願のご依頼
(4) 化学,医薬,バイオ関係の特許出願 (これは私が専門外ということも理由ですが・・)
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と中小企業に限定して相談や仕事を受けているのか。


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2021.4.20

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