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[六面図(ろくめんず)] |
六面図とは、 立体を前・後・左・右・上・下の6方向から見た状態を、同一縮尺で表した一組の図面のことです。 (1) 意匠登録の際には、登録を受けたい意匠を特定する必要がありますが、原則として図面により意匠を特定します。 図面は六面図を正投影図法で作成します。六面図は「正面図」,「背面図」,「右側面図」,「左側面図」,「平面図」,「底面図」という6枚の図面で一組となります。 各図は同一縮尺で作成します。 (2) ねんのために説明しますと、 「正面図」は 前から見た図、 「背面図」は 後から見た図、 「右側面図」は 右から見た図、「左側面図」は 左から見た図 「平面図」は 上から見た図、 「底面図」は 下から見た図 です。 通常はその物品の使用状態を考えて、使用する際に「前」となる面を「正面」として作図します。 (3) 六面図中の一部の図面を省略できる場合があります。 (A) 正面図と背面図が同一又は対称の場合は、 背面図を省略することができます。 (B) 右側面図と左側面図が同一又は対称の場合は、 いずれか一方の側面図を省略することができます。 (C) 平面図と底面図が同一又は対称の場合は、 底面図を省略することができます。 省略した場合は、その旨を願書の「意匠の説明」の欄に記載しなくてはなりません。 例えば 「背面図は正面図と同一なので省略した。」 のように 省略した図面と、省略した理由がわかるように記載します。 (4) 六面図は向きも大切ですので、上下逆になったりしないようにしましょう。 特に平面図と底面図の向きは間違いやすいので注意してください。 また、図面の名前を間違えないようにしましょう。特に「右側面図」と「左側面図」の名前は誤解して逆にしてしまいやすいので注意が必要です。 物品を正面から見て「向かって右側」になる方向から見た図が「右側面図」となります。 (5) 意匠の内容を明確にするために、六面図以外に「斜視図」,「断面図」,「使用状態説明図」,「拡大図」などを提出することもできます。 特に物品を斜めから見た「斜視図」は、立体物を一目でイメージしやすいので提出することが多いです。 参照) 「斜視図」 、「使用状態説明図」 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 図面の代わりに写真を提出することもできます。この場合も六面図と同様に六方向から撮影した写真を提出します。図面の代わりとするものですから図面と同様も各写真で同一縮尺となるようにします。 参照)「図面に代える写真」 (2) 平面的な意匠を示す場合は、六面図ではなく「表面図」と「裏面図」とを1組として図面を作成します。 (3) 近年では、図面として「CG」を使うことも多くなってきました。 (4) サイズ的な制限は有りますが、図面の代わりに「見本」や「ひな形」を提出できる場合もあります。 参照)「見本」 |
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