わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
実体審査(じったいしんさ) |
実体審査とは、 出願された特許・意匠・商標などが登録要件(特許要件)を満たした物であるかどうかを判断する審査のことです。 (1) 特許庁に特許・意匠・商標などの出願をすると、まず方式審査が行われます。この「方式審査」というのは出願が所定の様式に合致しているかどうかをチェックする審査です。 例えば「所定額の特許印紙が納付されているか」、「願書に必要な項目が記載されているかどうか」などをチェックします。 参照)「方式審査」 この方式審査をクリアした後に、その出願の内容が登録(特許)できるものであるかどうかが「実体審査」されます。 (2) 実体審査では出願が所定の登録要件(特許要件)を満たしているかどうかが審理されます。 登録要件を満たしていると判断された場合、審査官は出願人(代理人がいるときは代理人)に登録査定謄本(特許査定謄本)を送達します。 登録要件を満たさないと判断された場合、審査官は登録できないと判断した理由を書いた拒絶理由通知書を送付します。 参照)「拒絶理由通知書」 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 意匠登録出願と商標登録出願については、出願後 方式審査を経て自動的に実体審査が行われます。 特許出願については「出願審査請求」をしなければ実体審査は行われません。出願日から3年以内に出願審査請求をしなければ実体審査されることなく取り下げ扱いとなり、特許を受けることができ なくなるので注意して下さい。 参照)「出願審査請求」http://www.jpat.net/y13.htm (2) 実用新案登録出願については実質的な実体審査を行うことなく、登録されます。そのため、新規性や進歩性のない考案なども登録されます。 実用新案権を権利行使する前には「実用新案技術評価書」(単に「技術評価書」又は「評価書」と呼ばれることが多いです)を請求する必要があります。 評価書を請求すると実体審査と同様に内容が検討され、その評価結果が評価書に示されます。 参照)「技術評価書」http://www.jpat.net/Y58.htm (3) 「方式審査」と「実体審査」は別の審査官が審査を行います。 |
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